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| Q1. 不動産エージェントとはどのような人たちですか? |
| 不動産エージェントは、ほとんどの場合、不動産の所有者である売主に任命され、買主を紹介することを仕事としています。 不動産エージェントは、日本の仲介業者とは異なり、売主代理業務を行い、その手数料を売主からのみ受け取ります。
通常、買主は手数料を支払う必要がありません。 |
| Q2. REIQとは何ですか? |
The Real Estate Institute of Queensland (REIQ)クインズランド州不動産協会の略号。 クインズランド州法律協会と共同で標準契約書(土地家屋用)をはじめ、商業用標準契約書などを承認・作成しているほか、申請書その他の標準書式を作成しています。
顧客の信頼を損なうことのないよう、職務規程、業務規則および倫理規定が厳格に定められています。 加盟する会員には、それらの条項の遵守が義務付けられています。 |
| Q3. オーストラリアで不動産を取得するのに、規制はありますか? |
オーストラリアで非居住者が不動産を取得するときには、連邦政府により一定の制限が課せられています。 個人、法人を問わず取得者の地位と対象物件により、外国資本審査委員会(Foreign Investment Review Board 通称FIRB)への「届出」ないしは「申請と承認」が必要です。
「申請」は必要ですが、一般的に「承認」される物件は、
・ 計画中あるいは施工段階(“オフ・ザ・プラン”)の住宅の取得
・ 農業用不動産の取得
・ 現地法人の役員が居住する不動産の取得
・ 開発用不動産の取得
などです。
また、「届出」ですむものには、
・ 移住予定者による取得
・ 5千万豪ドル未満の商業用不動産の取得
・ 売主により、すでに許可を取得している物件
・ 指定を受けた総合観光リゾート地区内の不動産の取得(ゴールド・コーストでは、『サンクチュアリ・コーブ』、『ホープ・アイランド・リゾート』、『ロイヤル・パインズ・リゾート』)
などがあります。
なお、外国資本が取得できる不動産のひとつに住宅用「更地」があります。 これは、取得から12ヶ月以内に建物を建てることを条件に認められているものです。
外国資本による取得規制は、詳細にわたり複雑ですので、個々のケースについてはソリシター(弁護士)など専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
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| Q4. クインズランド州で土地、家やアパートを購入するときには、どのような費用がかかりますか? |
不動産購入時の費用について、物件の購入価格とは別に、一般的に以下の費用がかかります。ただし、個々の物件でそれぞれ事情が異なりますので、正確な費用については、弁護士(ソリシタ)や会計士のアドバイスを受ける必要があります。
・
印紙税 (7項参照)
・ 維持費用 (8項参照)の取得時から期末までの日割り・月割り分
・
専門家による調査費用 (建物検査や害虫検査、土地の測量など専門家による物件調査を受ける場合のみ)
・ 譲渡登記に係わる費用 (弁護士(ソリシタ)手数料、諸経費と登記費用)
・
ローンに係わる諸費用 (金融機関などから融資を受ける場合のみ) |
| Q5. 土地、家やアパートを購入する場合、弁護士(ソリシタ)はどのような役割を担いますか? |
弁護士(ソリシタ)は、顧客(クライアント)の利益を守る役目を持ちます。 買主に選任された弁護士(ソリシタ)は、決済時に発生する司法書士業務、金銭や書面授受、不動産譲渡登記などを行います。 また、買主に不動産の用途や規制についてアドバイスしたり、係争や決済、所有権譲渡など幅広い分野のアドバイスを顧客に提供します。
買主の弁護士(ソリシタ)は売主の弁護士(ソリシタ)と話し合い、交渉し、問題点があればそれを顧客に提起します。 |
| Q6. トラスト・アカウント(信託口座)とはどのような口座ですか? |
不動産取引にしばしば登場するトラスト・アカウント(信託口座)は、連邦および州法により定められた特別な銀行口座です。
不動産エージェントや弁護士(ソリシタ)により管理される信託口座は、顧客のための金銭授受、保管を行う無利息の銀行口座です。 |
| Q7. 住宅を購入するときに必要な保険について教えてください。 |
クインズランド州の標準契約書式では、不動産のリスク(危険負担)は契約日に買主に移ります。買主は物件にしっかりと保険をかけておく必要がありますので、ご注意ください。
オーストラリアでは火災や、盗難といった典型的な事例ばかりでなく、過失や公共リスクといった日本ではあまり耳にしない言葉もしばしば登場します。 早い機会に保険専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 |
| Q8. 不動産取得時の印紙税はいくらですか? |
以下の表を参照してください。
(1)
当該不動産が、主たる住居ではない場合
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購入金額 |
印紙税相当額 |
| A$5,000 以下 |
なし |
| A$5,001〜75,000 |
[A$5,000を超える金額] × 1.5% |
| A$75,001〜540,000 |
A$1,050 + [A$75,000を超える金額] × 3.5% |
| A$540,001〜980,000 |
A$17,325 + [A$540,000を超える金額] × 4.5% |
| A$980,001 以上 |
A$37,125 + [A$980,000を超える金額] × 5.25% |
(2) 当該不動産が、主たる住居である場合
購入金額 |
印紙税相当額 |
| A$350,000 以下 |
1% |
| A$350,001〜540,000 |
A$3,500 + [A$350,000を超える金額] × 3.5% |
| A$540,001〜980,000 |
A$10,150 + [A$540,000を超える金額] × 4.5% |
| A$980,001 以上 |
A$29,950 + [A$980,000を超える金額] × 5.25% |
(3) 「住宅一次取得者減税」*の対象となる場合、下記のような減税が受けられます。
(*18歳以上の居住者対象。クインズランド州税庁による資格審査有り。)
購入金額 |
減税額 |
| A$505,000 未満 |
A$8,750 |
| A$505,000 - 510,000 未満 |
A$7,875 |
| A$510,000 - 515,000 未満 |
A$7,000 |
| A$515,000 - 520,000 未満 |
A$6,125 |
| A$520,000 - 525,000 未満 |
A$5,250 |
| A$525,000 - 530,000 未満 |
A$4,375 |
| A$530,000 - 535,000 未満 |
A$3,500 |
| A$535,000 - 540,000 未満 |
A$2,625 |
| A$540,000 - 545,000 未満 |
A$1,750 |
| A$545,000 - 550,000 未満 |
A$875 |
| A$550,000 以上 |
0 |
(4) 「土地 一次取得者」として減税の対象*となる場合、土地のみについて課税額及び減税額は以下のようになります。
(*18歳以上の居住者対象。クインズランド州税庁による資格審査有り。)
土地区画 購入金額 |
印紙税額 |
| A$150,000 以下 |
なし |
| A$150,001〜300,000 未満 |
「不動産印紙税額表」(1)より(5)を減じた金額 |
| A$300,000 以上 |
「不動産印紙税額表」(1)より(5)を減じた金額 |
(5)
土地区画 購入金額 |
減税額 |
土地区画 購入金額 |
減税額 |
| A$160,000 未満 |
A$3,975 |
A$230,000 - 240,000 未満 |
A$2,000 |
| A$160,000 - 170,000 未満 |
A$3,750 |
A$240,000 - 250,000 未満 |
A$1,750 |
| A$170,000 - 180,000 未満 |
A$3,500 |
A$250,000 - 260,000 未満 |
A$1,500 |
| A$180,000 - 190,000 未満 |
A$3,250 |
A$260,000 - 270,000 未満 |
A$1,200 |
| A$190,000 - 200,000 未満 |
A$3,000 |
A$270,000 - 280,000 未満 |
A$900 |
| A$200,000 - 210,000 未満 |
A$2,750 |
A$280,000 - 290,000 未満 |
A$600 |
| A$210,000 - 220,000 未満 |
A$2,500 |
A$290,000 - 300,000 未満 |
A$300 |
| A$220,000 - 230,000 未満 |
A$2,250 |
A$300,000以上 |
0 |
詳細はhttp://www.osr.qld.gov.au/taxes/duties/rates-of-duty.shtmlを参照してください。 |
| Q10. 土地、アパートや家を維持するために、どのような費用がかかりますか? |
土地や住居に係わる代表的な維持費用は以下の通りです。
・
土地税(個人の場合には、土地評価価格がA$275,997 以上の場合のみ課税されます。法人 団体、非居住者の場合には同A$170,000以上が課税となります)
・
市税通知書に含まれる項目(これらを総称して「レーツ」と呼びます。)
・ 市税
・ 公共緑地保管に係わる分担金
・
公共交通機関改善に係わる分担金
・ 上下水道料 (定量料金と超過使用分を含む)
・ 下水道使用料
・ 保険料
・
管理費および共益費 (共有部分や管理組合などがある場合)
・ 修繕積立金などの共有に係わる費用
・ 電気料金
・ 電話料金
・
管理手数料 (不動産エージェントに管理業務を依頼する場合) |
| Q11. 契約までの手順を教えてください。 |
住宅を購入する一般的な手順(クインズランド州の場合)
(1)
物件を調査・検分し、確認する
→資金調達および支払い方法を確かめる
(金融機関での口座開設、為替交渉、信託口座の確認など)
→弁護士(ソリシタ)を選任し、検討する
(2)
売主から売買契約書を受け取り、検討する
→契約書に署名(オファの発効)
→当初内金支払い
※内金は、通常販売価格の5〜10%、当初内金は$1,000程度、
その後振込みにより 内金残額をお支払いいただきます。
(3) 契約書に売主が署名する - 売買契約書の発効
(4) 残額内金を支払う
(5)
保険の手配および発効
(6) 専門家による調査(たとえば建築検査や害虫検査、測量など)
(7)
購入価格の残額を弁護士の信託口座に支払う
(8)
決済、物件引き渡し、および登記の完了
※ただし現実には、各項目が時間的に前後する場合も多く見かけられます。ご購入を検討している不動産の性質や規模、形態、当事者の特性や要望、融資などにより、上記の内容は異なることがありますのでご留意ください。
※また、クインズランド州の取引形態と手続きは、ニュー・サウス・ウェールズ州など他州と異なりますので、ご注意ください。
※オークションの場合は、上記の流れとは異なります。お問い合わせください。
※パシフィック・リアルティ社では、司法書士業務を行うための実績ある弁護士(ソリシタ)をご紹介させていただいております。お気軽にお問い合わせください。 |
よく使われる用語 |
|
| ウォーター・フロント |
境界線が水に隣接している住宅や、土地区画。水には、海(オーシャン・フロント)、川(メインリバー)、運河(カナル)、湖(レイク)などがあります。ひとくちにウォーター・フロントといってもさまざまな土地があり、直接海にアクセスできるかなどにより、その評価や価値が大きく異なります。 |
| ドライ・ブロック |
ウォーター・フロントに対照して使われる語。水に接していない、通常の土地区画。 |
| パーク・フロント |
上記同様、ただし公園など緑地に接している土地区画。 |
| ゴルフコース・フロント |
上記同様、ゴルフ・コースに接している土地区画。 |
| ビュー |
景観を望むことができる不動産に対して使われる語句。たとえばオーシャン・ビューであれば、海には接していませんが、海の景色を楽しむことのできる意。 |
住宅の種類 |
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| オーストラリアの居住用不動産には、高層コンドミニアム、タウンハウス、ビラやデュプレックスと呼ばれる集合住宅や、一戸建て、土地区画など、さまざまな形態があります。以下に簡単な分類を示します: |
| ハイライズ |
日本でいうマンションやコンドミニアム、高層アパートメント住居、多くは鉄骨鉄筋コンクリート造。 |
| デュプレックス |
境界壁を共有し、二戸で一軒となる住宅。それぞれ独立した住居ではあるものの、境界壁を共有します。同様にトリプレックス(三戸一棟)、ケアトロプレックス(四戸一棟)などもありますが、これらは豪州では通常ビラ、タウンハウスと呼ばれることが多い。 |
| ビラ |
三、四あるいは五戸以上が一つの屋根のもとに横に並ぶ平屋連棟(長屋)形式の住居。投資用に購入し、賃貸に供される場合も多々見られます。 |
| タウンハウス |
ビラと同様、ただし二階建て。それぞれの住居のなかに上下階があります。ビラと同様、投資用に購入されることもあります。 |
| ウォーク・アップ |
いわゆる日本のアパートと類似した各階各戸形式。通常3〜4階建てが多い。階段を「歩いて昇る」ことから、この名称があります。軽量鉄骨造が多い。 |
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